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最高裁判所第一小法廷 平成7年(す)86号 決定 1995年6月08日

被告人

山﨑昭

右の者に対する法人税法違反被告事件(平成四年(あ)第七六三号)について、平成七年五月二五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立てがあったが、右申立ては理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件申立てを棄却する。

(裁判長裁判官 三好達 裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男)

異議申立書

法人税法違反 山﨑昭

平成七年五月二九日

右被告人弁護人弁護士 山田一郎

最高裁判所第一小法廷 御中

右の者に対する法人税法違反被告事件について、平成七年五月二五日最高裁判所第一小法廷がなした決定に対し、次のとおり異議申立てをする。

一、右決定の理由は、要するに上告趣意は事実誤認の主張であり、刑事訴訟法第四〇五条に定める上告理由に該当しないものであるから棄却するとのことである。

二、然しながら、弁護人の上告趣意は、同法第四一一条第三号における「判決に影響を及ぼすべき重大なる事実の誤認があること」ないしは、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認のあることを疑うにたる明らかな理由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」ということを主張しているものであり、その点につき何ら審理することなく、右決定に及んだことは全面的に不服であるので、異議の申立てをする。

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